チャイルドケアセンターは
「多世代の交流と社会参加」と「子育て支援」を行う
福岡県の認証を受けた認定NPO法人です
~ご寄付には、税の優遇制度があります~
地域の子どもたちの健全な育ちを支える活動へのご支援・ご協力をよろしくお願いします
賛助会費・寄付の金額
・個人 :3,000円/口
・法人・団体 :5,000円/口
*金額に上限はありません。
振込方法
クレジットカードで寄付する
クレジットカード(VISA、Master、JCB、Diners)でお支払いいただくことができます。 ご希望の金額をご入力のうえ、[クレジット決済を行う]ボタンをクリックしてください。 クレジット決済サービス会社「アナザーレーン」社の画面に移動します。
■ 1回のみ寄付
■ 月払い(毎月継続して寄付)
■ 年払い(1年ごとに継続して寄付)
銀行・郵便振り込み
寄付申込フォームにて、メールアドレス、氏名又は法人名、住所等を記入を上「送信」ボタンを押してください。入金口座の情報が表示されます。 (口座情報の画面の保存をお願いいたします)
現金を当法人の事務所に持参
事前に、訪問日時をご連絡いただきますようお願いします。
住所:福岡県大野城市中央1丁目3-46(駐車場なし)
電話:092-502-8822 (月~金9~17時)
地域の子育て支援の取り組みの運営費として活用します
こども食堂やひとり親家庭、貧困家庭を支援します
♥3,000円のご寄付で12人の子どもたちに1回の食事を提供することができます。
筑紫地区(大野城市、春日市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市)には現在93か所のこども食堂があります。こども食堂は無料または安価で食事を提供する場所です。そこでは誰かと温かい食事ができる、そんな地域の人たちの居場所となっています。 また近年の物価高騰によりひとり親家庭の経済状況は極めて深刻です。さらに支援が届かない貧困家庭が潜在的に増加しています。
私たちは皆さまのご支援をいただきながら、こども食堂やひとり親家庭、貧困家庭を支えていきます。
認定NPO法人に寄付をした場合の税制の優遇措置
個人:賛助会費の納入または寄付をした場合
寄付金控除又は所得控除のいずれかを選択して確定申告を行うことで控除を受けることができます。一般的には(1)税額控除がお勧めです。 高額所得者が、ある程度の額以上を寄付する場合は、(2)所得控除のほうが節税効果が高いことがありますので詳しくは税理士等にお問合せ下さい。
(1)税額控除 (寄付金の金額 - 2,000円) × 40% = 税額控除額 になります。
国税は、必ず控除されますが、地方税はお住まいの自治体により違いますので個別にご確認下さい。
| 寄付額 | 10,000円の場合 | 50,000円の場合 |
|---|---|---|
| 国税 | (10,000円-2,000円)×40%=3,200円 | (50,000円-2,000円)×40%=19,200円 |
| 地方税 | (10,000円-2,000円)×10%=800円 | (50,000円-2,000円)×10%=4,800円 |
| 税控除額 | 4,000円 | 24,000円 |
注釈)寄付金の金額:総所得金額の40%相当額が限度 / 税額控除額:所得税額の25%相当額が限度
(2)所得控除 寄付金額-2,000円 = 所得控除額 になります。
( 収入額 - 所得控除額 ) × 所得税率 = 所得税額(国税)
↑(寄付金額-2,000円) *寄付金額:総所得金額の40%相当額が限度
個人:相続または遺贈により取得した財産をNPO法人に寄付した場合
相続又は遺贈により財産を取得した人が、認定NPO法人に寄付した場合は、寄付した財産の価格は相続税の課税対象から除かれます。
法人
一般のNPO法人への寄付は、「A:一般寄付金の損金算入限度額」のみになります。
認定NPO法人への寄付は、「A:一般寄付金の損金算入限度額」に「B:特別の損金算入限度額」が上乗せさせれます。
| B:特別損金算入限度額 | (所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×1/2 |
|---|---|
| A:一般寄付金の損金算入限度額 | (所得金額の2.5% +資本金等の額の0.25%) ×1/4 |
*詳細は、法人の税理士および公認会計士に、お問合せ頂きますようお願い致します。

